小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が事業をやめられたり退職された場合に、あらかじめ積み立てた掛金をもとに退職金(共済金)が支払われる国の共済制度です。税制面でも有利になっております。
制度の特色
掛金は全額所得控除
税法上、小規模企業共済等掛金として課税対象所得から全額控除できます。
貸付制度
納付した掛金の範囲内で事業資金の貸付制度が受けられます。
共済金等の受取り
共済金は一時払、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。ただし、分割払い場合は一定の要件が必要です。
共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い
共済金は税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。
加入できる方
- 常時使用する従業員が20人以下の建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業、娯楽業に限る)、不動産業、農業等の個人事業主または会社の役員
- 常時使用する従業員が5人以下の商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業、娯楽業を除く)の個人事業主または会社の役員
- 上記に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)。
掛金
- 毎月の掛金は、1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選ぶことができます。
半年払や年払もできます。 - 掛金は増額・減額できます。
詳しいお問い合わせはこちらまで
共済相談室
TEL 050-5541-7171
受付時間:平日 9:00~19:00 土曜 10:00~15:00
受付時間:平日 9:00~19:00 土曜 10:00~15:00
独立行政法人
加入お申込みは
唐津商工会議所
経営支援課 TEL 72-5141
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