中小企業者の方々に取引先の倒産の影響によって連鎖倒産を未然に防ぐために、加入者があらかじめ掛金を積み立てておき、万一取引先が倒産し売掛金や受取手形などの回収が困難になった場合に共済金の貸付が受けられる国の共済制度です。
制度の特色
取引先が倒産した場合の貸付です
契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛金債権等の額以内の共済金の貸付が受けられます。
共済金の貸付は無担保・無保証人です
共済金の貸付は無利子です。なお、共済金の貸付を受けられますと共済の金10分の1に相当する額が積み立てた掛金総額から除かれます。
掛金は損金・必要経費に
掛金は税法上損金(法人)または必要経費(個人)に参入できます。
一時貸付金制度
解約手当金の範囲内で事業資金の貸付が受けられます。
加入できる方
- 引き続き1年以上事業を行っている中小企業者である法人及び個人等
- 個人の事業者又は会社で次表の「資本金等の額」又は「従業員数」のいずれかに該当する事業所
- 企業組合、協業組合
- 事業協同組合、同小組合又は商工組合で、共同生産、共同販売等の共同事業を行っている組合

掛金
- 毎月の掛金は、5,000円~200,000円までの範囲内(5,000円単位)でご自由に選べます。
- 掛金は増額・減額できます。
- 掛金が800万円になるまで積み立てられます。
- 掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合は、掛金の掛止めもできます。
詳しいお問い合わせはこちらまで
共済相談室
TEL 050-5541-7171
受付時間:平日 9:00~19:00 土曜 10:00~15:00
受付時間:平日 9:00~19:00 土曜 10:00~15:00
独立行政法人
加入お申込みは
唐津商工会議所
経営支援課 TEL 72-5141
経営支援課 TEL 72-5141



