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佐賀県(地域別)最低賃金が改定されます

2025-11-12
令和7年11月21日から 時間額 1,030円(74円アップ)となります。

佐賀県特定(産業別)最低賃金については、現在、改定審議中ですが、一般機械器具製造業関係(現行の時間額1,010円)、電気機械器具製造業関係(現行の時間額996円)および陶磁器・同関連製品製造業(現行の時間額957円)については、令和7年11月21日以降は、新たな一般機械器具製造業関係、電気機械器具製造業関係および陶磁器・同関連製品製造業の特定最低賃金が改正、発効するまでは、1,030円の佐賀県最低賃金が適用になりますのでご注意ください。

お問い合わせ先:佐賀労働局 労働基準部 賃金室 ☎ 0952-32-7179
唐津商工会議所
〒847-0012
佐賀県唐津市大名小路1番54号
TEL.0955-72-5141
FAX.0955-72-5146
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